<マンション借りただけで80万円の追徴課税 オーナーの「住所」が…>
マンション賃貸、あるいは不動産購入、相手先をしっかり確認。任侠従者か、非居住者か。
非居住者の課税逃れを防ぐためにかなり前にこの制度が導入された、非居住者に支払う不動産購入金や賃借り料については、支払者が源泉徴収義務。
契約書の支払金額から
なお、非居住者都は外国人に限らない、外国に長期滞在している日本人も含まれるので要注意。
「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」
<マンション借りただけで80万円の追徴課税 オーナーの「住所」が…>
マンションを借りただけなのに、税務署から追徴課税を受けた――。そんな事例が、最近増えているという。ポイントは部屋のオーナーが日本に生活の本拠がない「非居住者」だったことだ。円安の影響もあって外国人が日本の不動産を買う中で、国税当局が関心をもつ理由とは。・・・4月21日
https://www.asahi.com/articles/ASS4M0QPPS4MUTIL029M.html?iref=comtop_7_03
* 非居住者税制と源泉徴収質疑応答集【第四版】(吉川 保弘 (著)ほか)
理論編、実務編の2部構成による、全105問の質疑応答からなる解説書。 非居住者の源泉徴収につき、実務の現場で出合う種々の事例を取り上げて、分かり易く丁寧に解説。 国際源泉徴収の実務に携わる方々必備の書。
<No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm