<社会保険料という名の「第二の税」>
金融所得の反映、公平性の観点から社会保険料の算定に反映させるとのこと。
しかし、順序が違います。まずは税の公平性確保、所得税課税に金融所得を反映させること、それを優先させねばならない。それが私の意見です。
<社会保険料という名の「第二の税」>
政府は、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、上場株式の配当や譲渡益などの金融所得を、保険料や医療機関の窓口負担割合の判定に反映させる。これまで確定申告をしなければ医療保険の所得判定に反映されなかった金融所得も、金融機関が提出する法定調書を通じて把握する仕組みである。
制度は段階的に導入され、年単位で提出される法定調書は2029年8月から、月単位の法定調書を含む全面的な反映は2030年8月以降に予定されている。NISAによる非課税所得は対象外である。これは金融所得に新しい所得税を課す改革ではなく、金融所得を後期高齢者医療の保険料と窓口負担割合の判定に使う改革である。
改革の理由は「負担の公平性」である。同じ額の金融所得を得ていても、確定申告した人だけ保険料や窓口負担が増え、申告しなかった人の負担には反映されない。同じ所得がありながら、申告方法の違いだけで負担額が変わるのは、確かに公平とはいいにくい。今回の見直しには、その不公平を是正する合理性がある。
2026.11.04・島澤 諭・https://agora-web.jp/archives/261103092150.html