<皇室へ養子入り、旧宮家とは? 天皇陛下と共通祖先は室町時代 典範改正案>
<36親等も離れた養子の子の皇位継承は「世襲」といえるのか?>
「共通の男系祖先は約600年前の室町時代、伏見宮貞成親王までさかのぼる。宮内庁は、皇籍離脱時の旧11宮家の男系男子と、今の天皇陛下には「36~38親等の隔たりがある」と説明している。」
これではもはや、「万世一系」にはあまりにもほど遠いのだ。
あえて不敬に当たるのであろうが、養子縁組。遺伝子検査で、現天皇陛下とのつながり、どの程度のものなのか、科学的に証明する遺伝子検査が必要です。
やはり愛子様はともかくも、近い将来、女系天皇を認める制度に皇室典範改正、それが必須条件です。
<皇室へ養子入り、旧宮家とは? 天皇陛下と共通祖先は室町時代 典範改正案>
皇室典範改正案は、1947年に皇籍を離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を盛り込んだ。養子に男子が生まれた場合、皇位継承資格を持つことになる。どのような人たちが対象となるのか。・・・
―養子はどこから迎えるのか。
山階、賀陽、久邇、梨本、朝香、東久邇、竹田、北白川、伏見、閑院、東伏見の旧11宮家の男系男子が対象だ。このうち、旧4宮家には未婚の男系男子がいるとされる。
―現在の天皇家とのつながりは。
共通の男系祖先は約600年前の室町時代、伏見宮貞成親王までさかのぼる。宮内庁は、皇籍離脱時の旧11宮家の男系男子と、今の天皇陛下には「36~38親等の隔たりがある」と説明している。・・・7/12・時事通信・https://news.yahoo.co.jp/articles/7b841f71818411e8e7cc4545d51aab2174246fbf
<36親等も離れた養子の子の皇位継承は「世襲」といえるのか?>
皇室典範の改正案では、旧11宮家の男系男子を皇族の養子として迎え、その子に皇位継承資格を与えるが、国会で宮内庁は「1428年に皇室からわかれた旧宮家の男子は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがある」と答弁した。
憲法2条では「皇位は世襲のもの」と定めている。これほど遠い(遺伝的にはつながっていない)一般国民を皇族の養子とし、その子に皇位を継承させることは、憲法にいう世襲といえるのだろうか。
2026.07.12 ・池田 信夫・https://agora-web.jp/archives/260712025404.html