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朝日社説:「一票の不平等 立法府の怠慢、是正を」

<朝日社説:「一票の不平等 立法府の怠慢、是正を」>
選挙のある旅に全国で裁判、マスコミも社説。無駄なコストが生じている。
正直一票の平等、そんなに大事なことか???
憲法で具体的に一票の平等についての規定はありません。
最高裁判例が唯一の根拠です。
私は最高裁は判例変更すべきと考えます。なお、憲法改正で、一票の平等は地域格差など人口比だけでなく、もっと幅広い観点から決定されるべきと国会で弾力的運用が可能な規定に改正すべきと考えます。
朝日新聞社もマンネリで立法府を批判するのでなく、各地方の現実をわきまえた選挙制度のあり方、根本から見直す提言をするよう私は希望します。

<朝日社説:「一票の不平等 立法府の怠慢、是正を」>・12月4日
https://www.asahi.com/articles/DA3S16357084.html?iref=pc_rensai_long_16_article

<毎日社説:「参院「1票の格差」判決 国会は危機感持ち議論を」>・2025/11/30
https://mainichi.jp/articles/20251130/ddm/005/070/072000c

<日経社説:「参院は制度の抜本改革で1票の格差正せ」>・12月2日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK028RS0S5A201C2000000/
 
<一票の平等、憲法で定められているということですが、どの規定で具体的に定められているのですか>
<Gemini>
「一票の平等」を直接的に定める条文は日本国憲法にはありませんが、以下の2つの条文が、その根拠として非常に重要であると解釈されています。

  1. 法の下の平等(日本国憲法第14条第1項)
    国民の基本的な権利として、最も基礎となる原則です。
    第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
    「法の下の平等」は、選挙権という政治的権利においても、一人ひとりの国民の投票の価値(いわゆる「一票の価値」)が、合理的理由なく不平等であってはならないという「投票価値の平等」の原則を導く根拠とされています。
  2. 選挙人の資格の平等(日本国憲法第44条)
    選挙人の資格について、差別を禁じる規定です。
    第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
    この条文は主に、選挙権の有無や行使に際しての形式的な平等を定めていますが、実質的な投票価値の不平等を認めるものではないという解釈にも繋がっています。
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