<産経主張:「「同性婚」判決 男女間の前提崩し不当だ」>
憲法二四条を全く無視した「同性婚」判決、私は認めることはできません。
憲法の各条文、その一つだけを取り出し屁理屈の判決です。
なぜ法律で「同性婚」を認めねばならないのか、結婚は「両性の合意のみに基いて成立」、明確な基準です。
なお、同性パートナー、それは自由です、しかし、それを他人に押しつける姿勢、私は認めることはできません。自由に生きてくください,自由に生活してくさい。
ごくごく一部の人のために社会を分断させないでください。
<産経主張:「「同性婚」判決 男女間の前提崩し不当だ」>・2024/12/22
https://www.sankei.com/article/20241222-OVEHLTAQCJMLHOOUWYTO3UPOVQ/
<産経主張:「同性婚判決 社会の根幹を壊しかねぬ」>・2024/11/5
https://www.sankei.com/article/20241105-GZUIQKFCLRIFTHVKT7J4Z2G7NA/
<日経社説:「同性婚訴訟の「違憲」判断は重い」>・12月14日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD136450T11C24A2000000/
<日経社説:「同性婚の議論を今こそ前へ」>・11月4日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK317H00R31C24A0000000/
<読売社説:「同性婚訴訟 理解に苦しむ高裁の違憲判決」>・2024/11/02
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20241102-OYT1T50001/
<毎日社説:「高裁が再び違憲判決 直ちに同性婚の法制化を」>・2024/11/14
https://mainichi.jp/articles/20241114/ddm/005/070/071000c
<憲法・第二十四条>
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。