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聖域考察―宗教法人法を問う・野放図を許した性善説の法体系

宗教法人に対する、収益事業課税、全面的に改革を。
お布施、寄付金、すべてを課税対象に。
日本国憲法でも宗教法人、特典を与えること禁止されているのだ。
もちろん、宗教法人、文化財等の保護や維持に貢献している。そのような支出等、課税上の配慮をすること、当然なことなのだが。

<㊤破綻の納骨堂、行政に兆候見抜く力なく 利用者憤り「許可制度全く機能せず」
聖域考察―宗教法人法を問う>
・2023/12/27
https://www.sankei.com/article/20231227-JFK6C5VNRVJY7PZC73I77OEPUY/
<㊥70年前に消えた教会が今も「活動」 いい加減な行政の実態把握>・2023/12/28
https://www.sankei.com/article/20231228-SVT6EJEZMVM6RBZXYYN3KJWZJ4/
<㊦野放図を許した性善説の法体系 「信教の自由」悪用絶てぬまま>・2023/12/29
https://www.sankei.com/article/20231229-UFLRHZJWBZNWTP6SONTICWKJ3Q/

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