<凶悪な殺人事件を起こしたのに「心神喪失」で刑事責任を免れた加害者のその後・根幹にある触法精神障害者と医療観察法、そして責任能力の有無を巡る線引き>
刑法、責任能力、いくら勉強しても私には理解不能
* 触法精神障害者-医療観察法をめぐって (里中 高志 (著))
2001年の池田小事件をきっかけに、05年に施行された「医療観察法」。この法律では、殺人、傷害、放火、強盗、強制性交、強制わいせつを行い、刑法第三九条の規定によって、心神喪失者または心神耗弱者とされ、無罪、あるいは執行猶予、不起訴、起訴猶予になった人を、「加害者」という代わりに「対象者」とする。対象者は精神科病院での鑑定入院を経て、地方裁判所で医療観察法の処遇を受けるかどうかの審判を受ける。医療観察法が適用されるとなった場合、医療観察法病棟のような指定入院医療機関への入院か、指定通院医療機関への通院が決定する。
全国に35施設ある医療観察法病棟では、どのような治療が行われているのか? 対象者はどのような過程を経て、社会に復帰するのか? 病棟内を取材し、現場で働く医療者、退院者、被害者遺族、法律に反対する人など、さまざまな立場の人を訪ね、制度のあるべき姿を考えるルポルタージュ。
<凶悪な殺人事件を起こしたのに「心神喪失」で刑事責任を免れた加害者のその後・根幹にある触法精神障害者と医療観察法、そして責任能力の有無を巡る線引き>
凶悪な殺人事件などが発生して、被疑者が逮捕されると「精神鑑定を受けて責任能力の有無が議論される」という一文がしばしば報道などで見られる。よく知られた社会を震撼させた凶悪事件の犯人たちの多くは、その後刑務所入りとなり、死刑の判決を受けている。2023.10.28・長野 光・https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/77613
<無罪判決「私たちの心をもう一度殺すに等しい」 神戸5人殺傷、2審も責任能力否定>
神戸市北区で平成29年7月、祖父母や近隣住民ら計5人を殺傷したとして、殺人などの罪に問われ、1審神戸地裁の裁判員裁判で無罪判決を受けた無職の男性被告(32)の控訴審判決公判が25日、大阪高裁で開かれ、坪井祐子裁判長は検察側の控訴を棄却した。1審に続き、精神疾患による妄想などの影響で心神喪失状態だった疑いがあるとして、刑事責任能力を否定した。 2023/9/25
https://www.sankei.com/article/20230925-ZJQDS4NWSFKZHNCUV3PL5PSQQQ/