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毎日社説:「「同性婚認めず」再び違憲 国は法制化に動くべきだ」

<毎日社説:「「同性婚認めず」再び違憲 国は法制化に動くべきだ」>
まさしく今流行のSNSの一部の発言を切り取った誹謗中傷と同じレベルの判決。憲法の条文全体を検討することなく、条文のごく一部を切り取って憲法判断、あまりにも馬鹿馬鹿しい判決。
同性婚の法制化、今度はその法令も憲法違反(二十四条)と認定される。
「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されているのだ。
<「同性婚を認めない憲法24条は憲法違反」という判決!?>

<毎日社説:「「同性婚認めず」再び違憲 国は法制化に動くべきだ」>・2023/5/31
https://mainichi.jp/articles/20230531/ddm/005/070/132000c
 
<憲法14・24条どちらにも違反との司法判断は初 同性婚めぐる判決>・5月30日
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z7DGXR5ZOIPE00K.html

<「同性婚を認めない憲法24条は憲法違反」という判決!?>
男と男のカップルが「同性の結婚を認めないのは憲法に違反する」と国を訴えた裁判で、名古屋地方裁判所は「同性婚を認めない憲法24条の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するという判断を示しました。
2023.05.30・アゴラ編集部
https://agora-web.jp/archives/230530062524.html
 
<憲法>
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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